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事業再構築補助金の事前着手とは?

事業再構築補助金の事前着手とは? 事業再構築補助金
事業再構築補助金
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事業再構築補助金は新規事業に取り組む経営者にとって非常に便利な補助金ですが、補助金が交付決定される前に支出した経費は補助対象経費にできないという「落とし穴」があります。しかし、実は「事前着手申請」を行うことで、交付決定前に支出された経費も補助対象経費にできるのです。その際、いつまでに事前着手申請をすればいいかを知りたい人もいるでしょう。
本記事では、事業再構築補助金の「事前着手申請」とは何かを解説し、事前着手申請の概要や記入例、書き方を解説します。申請のタイミングや申請項目の記載例も紹介するので、事業再構築補助金の事前着手申請の申請を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
事業再構築補助金の申請から交付までの流れについてはこちらの記事をご覧ください。
※当記事は第10回事業再構築補助金の「公募要領(サプライチェーン強靭化枠は別「公募要領」)」をもとに作成しています。

事前着手申請とは?

採択前・交付決定前の経費を補助対象経費にできる制度

事業再構築補助金の事前着手申請とは、採択前・交付決定前に発注・支出した経費を補助対象経費として扱うことができる制度です。
通常、補助金で申請した事業は、補助金が交付決定された後でなければ補助対象経費として計上できないのが普通です。
このため、中小企業庁が公募を行っている他の持続化補助金やIT導入補助金、ものづくり補助金では、経費を遡って計上することができません。
しかし、事業再構築補助金の場合は、「事前着手申請」を行うことによって、補助金の採択、交付決定前に発注し、支出した経費を補助対象経費として認めてもらうことができます。
その理由は、事業再構築補助金が、緊急性が求められる補助金だからです。
コロナ禍の打撃を受けたり、物価高で苦しんでいる事業者にとって、新しい事業を数か月でも早く始められるありがたい制度が、「事前着手申請」なのです。
こうした理由から、第9回公募では全ての応募枠で事前着手が可能でした。第10回より事前着手が可能なのは以下の応募枠に限定されていますので、注意が必要です。

  • 最低賃金枠
  • 物価高騰対策・回復再生応援枠

事前着手申請をする際は、事前着手する理由を事務局へ示す必要があります。
たとえば、コロナや物価高騰の影響によって既存事業の売上にどの程度影響が出ているか
補助事業がどのような事業で、早期着手できない場合の損失はどのくらいかといったことを示さなくてはなりません。

事前着手を申請するタイミング

事前着手申請は、購入する設備やサービスの発注や納品などの補助事業を採択される前に始めたい人向けの仕組みですから、各公募回の公募開始日から交付決定日までに事前着手を申請するものです。

たとえば、第10回事業再構築補助金の場合、交付決定通知を受領するのは11月頃ですので、それ以前に補助事業をとりかかりたい場合は、事前着手を申請することになります。
通常、事業再構築補助金では採択後に交付申請し、交付決定通知が送付されて、はじめて設備やサービスなどの発注や納品ができるようになります。この「申請締切日から交付申請まで」の期間は約4か月といったところでしょう。
一方、事前着手を申請した場合は、通常の場合とくらべて約4か月以上も早く補助事業を始められるのです。

補助事業を始めるタイミングが交付決定後でも間に合うのなら、事前着手申請は必要ありません。
導入する設備を契約したり購入したりして、補助事業を早めに始めたい人は、事前着手申請を検討してください。
ただし、事前着手を申請してそれが承認されても、必ず事業再構築補助金そのものに採択されるとは限りません。
「事業再構築補助金に採択されなくても進めたい事業か」ということをよく事前に検討してください。

なお、事前着手申請が承認された場合も、補助対象経費となるのは交付申請で認められたもののみです。経費が必ず補助金の対象になるとは限らないことに注意してください。対象経費は、建物費や機械装置・システム構築費などで、支払いは銀行振込の実績で確認を行うため、手形払などの「実績を確認できない方法」を使用すると対象外になってしまいます。また経費区分や単価によっては、入札や相見積もりが必要な場合もあります。
せっかく事前着手で承認されたのに、補助対象経費として認められなかったというようなことにならないように、公募要領の対象経費の規定をしっかり確認してください。

補助金申請で不採択となるリスク

事前着手申請が承認されても、補助金申請が不採択となってしまう可能性があります。
通常の流れなら、交付決定後に設備購入を行うため、補助金申請で不採択になったら、購入をとりやめることもできます。
しかし事前着手が承認されたから設備を購入してしまった場合は、補助金申請で不採択となったからといって支払いをしないわけにはいかないでしょう。
まして、事業再構築補助金の補助額が大変大きいので、それをあてにして購入してしまうと、非常に大きな損失を受けることになりかねません。
「不採択になった場合の財源」をよく考え、補助金申請が不採択になった場合でも事業を実行するつもりで事前着手申請を行いましょう。

事前着手申請の手続き

事前着手申請の手続きは Jグランツ上で行います。通常の申請と同じく、事前着手申請でも「GビズIDプライム」のアカウント取得が必須です。まだ取得していない場合は2~3週間程度かかるため、早めにアカウントを取得しておきましょう。

事前着手申請の受付期間は事業再構築補助金の公表日から交付決定日までの間で、申請は、事業再構築補助金の公式サイト「電子申請用資料」に記載されている「事前着手申請用のURL」から行います。

事前着手申請の入力項目

Jグランツの入力フォームで埋める主な項目について説明します。

事前着手開始時期

事業再構築補助金の公表日から交付決定日までの間で、取引先からの見積書が発行される日を記載します。

新型コロナウイルスの影響を受けている事業の概要

ここは、新規事業ではなく、現行の事業の概要を記述します。
300字以上は入力できないため、ワードなどで文字数を確認しながら作成し、この項目にコピー&ペーストすることをおすすめします。

新型コロナウイルスの影響を受けている事業の概要 例文
弊社は ⚪︎⚪︎年に⚪︎⚪︎に創業し、「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎」という経営理念のもと事業活動を行ってきた。主な事業は⚪︎⚪︎業で、⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎にご利用いただいている。年間に約⚪︎⚪︎件を受注し、⚪︎⚪︎万円の売上高を計上している。20⚪︎⚪︎年⚪︎⚪︎月時点で⚪︎⚪︎名の従業員を雇用しいる。

「新型コロナウイルスの影響を受けている事業の概要」と書いてありますが、具体的な新型コロナウイルスや物価上昇の影響は次項に書くので、ここには、どのような事業を行っているかということを記載してください。

事業計画の概要

事業計画の概要には、申請時に提出する事業計画と同じ内容を300文字以内で記載します。
この概要では、補助事業を行う理由である、コロナや物価高騰の影響を受けている既存事業の内容を、第三者でも分かるように明記しましょう。

事業計画の概要 例文
コロナ禍の影響による売上減少を解決し、さらに事業を拡大していくため、これまでは取組実績がなかった「〇〇事業」という新分野展開を実施する。具体的には、本事業で〇〇を新設し、新商品〇〇を販売する。これまでの〇〇というノウハウを生かし、〇〇によって他社との差別化を図り、新規顧客を獲得する取組である。

事前着手申請の内容と申請時の事業計画内容が違っていたり、整合していない場合、事前着手申請の受理は無効となりますので、注意してください。

新型コロナウイルスの影響の長期化による事業活動への影響

事前着手は、緊急性が高く早期事業開始が求められる事業に対する制度なので、現行事業に対する新型コロナウイルスや物価上昇の影響を詳細かつ具体的に説明しなければなりません。売上高の減少など具体的な数値の記載を心がけましょう。

新型コロナウイルスの影響の長期化による事業活動への影響 例文
コロナ禍の影響によって、既存事業において、①対面での接客ができなくなったため、受注案件が大幅に減少し、②顧客や弊社従業員の感染により受注後の業務キャンセルが頻発し、③○○などのイベントの自粛・中止が相次いだため、○○の需要が激減する、という影響を受けている。その結果、既存事業における月次売上高は、コロナ前約⚪︎⚪︎万円に対し、コロナ以降は約⚪︎⚪︎万円と⚪︎⚪︎%も減少している。

事業開始が遅れた場合に生じ得る影響

なぜ事前着手申請が必要なのかという具体的なの理由を示します。
事前着手申請をせず、交付決定後に事業を開始すると、どのような機会損失があり、想定される売上がいくら減少するかということを記載しましょう。

事業開始が遅れた場合に生じ得る影響 例文
現在、弊社は上記の通りコロナ禍の影響で大きな打撃を受けているため、早急な事業立て直しが必要である。事業開始が遅れた場合、①売上減少(1年目に想定している売上高約⚪︎⚪︎万円の機会損失)、②コスト増加による投資回収が困難になる(昨今の世界情勢の影響による資材価格が高騰しているため、工期が遅れるほどコストが増加する)という影響がある。

なお、事前着手申請では「申請者名と同一の法人・個人の連絡先」を記載しなければなりません。申請者以外の認定支援機関や外部支援者が記載されていると、内容に関わらず受理されません。

事前着手申請の結果は10日~2週間後に通知される

事業再構築補助金の事前着手申請の結果は、申請後10日~2週間程度で、申請時に「担当者メールアドレス」欄に記載したメールアドレス宛に通知されるほか、Jグランツのマイページにある通知文書で確認できます。
通知文書の注意事項を確認して補助事業を開始しましょう。
申請内容に不備があると差戻しされることもあります。その場合は事務局からのコメントを確認し、修正して再申請してください。

なお、事前着手申請を行い、事務局から承認を受けたとしても、それはあくまで「事前着手」しても良いという意味です。補助金申請そのものが採択されたわけではないため、交付申請手続きは必要です。
事前着手申請の通知文書や補助事業で購入する設備の見積書などの書類を提出することになります。

事前着手申請が承認されなかったらどうするか

事前着手申請に承認が得られなかった場合は、補助金申請で採択されたとしても、補助金対象となるのは交付決定後に購入した設備だけになります。
事前着手が承認されるだろうと決めつけて、交付決定前に注文してしまうと、承認されなかった場合に補助金対象外となり、支払いに困ることになります。
事前着手申請が承認されなかった場合の財源を確保して設備を注文してください。

事業再構築補助金の事前着手とは? まとめ

事前着手申請は、採択される前に、購入する設備やサービスの発注や納品などの補助事業を始めたいときに便利な制度です。つまり各公募回の公募開始日から交付決定日までに申請手続きします。
事前着手申請に承認されても、採択を約束されたわけではないことには十分注意してください。
また実際の経費が交付申請で承認されない可能性もありますので、公募要領や事前着手申請制度関連資料、補助事業の手引きを事前によく確認してください。
事業再構築補助金は、認定支援機関によるサポートを受けることが必要です。事前着手についても認定支援機関に相談しながら進めましょう。

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