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事業再構築 交付申請のやり方

事業再構築 交付申請のやり方 事業再構築補助金
事業再構築補助金
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事業再構築補助金に申請して、採択決定通知書が届いた皆様は、ひとまず安心されたことと思います。おめでとうございました。しかし、むしろ本番はここからだと思ってください。「採択後もこんなに大変な手続きがあったとは!」と驚くような手続きがあります。そこで今回は、採択後に行う交付申請の手続きや流れをを解説します。

事業再構築補助金に採択されてからの手続きこそ重要!

補助金申請の最難関は、煩雑で専門的なノウハウが必要な応募申請ですが、そこで力尽き、採択後の手続きに進めない人も多いようです。
事業再構築補助金 申請から交付までの流れで詳しく解説したように、実際に補助金が振り込まれるまでには多くの重要な手続きがあります。それらの手続きでつまづくと交付決定が遅くなり、補助金はなかなか振り込まれません。最悪の場合は、決められた期間内に補助事業を終了させることができなくなり、せっかく苦労して採択されたのがムダになってしまうことも珍しくないのです。

交付申請とは何なのか?

ようやく採択されたのに、まだ申請があると聞いてガッカリする人もいます。
「だって採択通知が出ているし……」
これはよくある勘違いです。
応募申請で採択された後には交付申請を行わなければ、最終的に補助金をもらうために必要な交付決定を受けることはできません。
ここは再度気を引き締めて臨みましょう。

採択通知が受け取って、「その補助事業を行ってもいいよ」と言われたと思い込んではいけません。
採択通知はあくまでも事業計画を承認しただけで、その事業にかかる経費はまだ審査されていないのです。
このため、採択されたとしても、交付申請の結果、事業計画に書いていた一部の経費が認められないこともあります。

交付申請は採択から30日以内に行うのが目安ですが、これは間に合わなくてもペナルティはありません。ただし、事業実施期間(採択されてから14ヶ月以内、もしくは交付決定から12ヶ月のいずれか早い期間)との兼ね合いに注意する必要があります。交付決定前に事業を開始する「事前着手」が承認されていれば別ですが、交付決定前に事業を始めることはできないので、交付決定が遅れるということは、事業実施期間が短くなることを意味します。つまり交付申請はなるべく早めに行うべきなのです。

「事前着手」については別記事「事業再構築補助金の事前着手とは?」をご覧ください。

交付申請で必要になる書類

事業再構築補助金の応募申請の際には、見積書などは添付する必要はありませんでした。
交付申請の段階では、経費金額の妥当性を示すために、いよいよそれらの書類を提出しなければなりません。
経費の種類によって必要な書類は異なり、大変複雑なので、まったく不備がなく1回で交付申請をクリアすることは少ないでしょう。

事業再構築補助金の交付申請で必要になる書類は以下の2つです。

  • 交付申請書別紙1
  • 見積書と見積依頼書等
  • 交付申請書別紙2

交付申請書別紙1

交付申請書別紙1は、事業再構築補助金で申請した内容のエクセルファイルです。事業再構築補助金の結果が記載されたJグランツの画面からダウンロードできます。
経費割合を変更したり、事業実施場所を変更したりする場合は、この別紙1を編集し、再度提出することになります。
また、50万円以上(税抜)の経費を交付申請する際は、複数の会社からの同条件での見積書を提出しなければなりません(見積書の内訳項目が異なると不備になる可能性があります)。

見積書と見積依頼書書等

各経費の証明書類は、対象経費の項目ごとに異なります。
特に、建物費を経費として申請できるのは事業再構築補助金のみですので、ぜひ参考にしてください。

経費 必要書類
建物費(改修)
  • 見積書と見積依頼書
  • 建物の見取り図
  • 補助対象経費二より改修する建物に係る宣誓・同意書<参考様式20-2>
建物費(新築)
  • 見積書と見積依頼書
  • 設計書等
  • 補助対象経費二より改修する建物に係る宣誓・同意書<参考様式20-2>
機械装置、システム構築費
  • 見積書と見積依頼書
  • 価格が記載されているパンフレットなど
海外渡航費用
  • 交付申請書別紙2
  • 見積書と見積依頼書
技術導入費
  • 交付申請書別紙2
  • 見積書と見積依頼書
専門家経費
  • 交付申請書別紙2
  • 見積書と見積依頼書
クラウドサービス利用費
  • 交付申請書別紙2
  • 見積書と見積依頼書
外注費
  • 見積書と見積依頼書
知的財産権等関連経費
  • 交付申請書別紙2
  • 見積書と見積依頼書

50万円以上の経費は複数社の見積が必要

多くの事業者は50万円以上(税抜)の経費を申請していると思われるので、相見積は必須と考えてください(ただし単価10万円の商品を10個購入する場合などは相見積は不要です)。また相見積の条件は同一でなければならず、項目を合わせなければなりません)。

その業者でしか取り扱いがない場合のように、相見積を取れない場合は、その理由を明記した理由書、業者選定理由書を提出すれば、無理に相見積をとる必要はありません。
また、見積価格が高い方を発注したい場合も理由書を提出すれば問題ありません。
ただし、「相見積もりを出してくれる企業がないから」「昔から取引を行っている会社だから」といった理由は認められません。

機械などをAmazonや楽天市場のようなECサイトで購入する場合には、事前の見積書をもらえませんが、購入先が他社より安いことをスクリーンショットなどで示すことができれば問題ありません。

中古品を購入する場合は、3社以上の見積が必要です。その場合、製造年月日や性能が同程度である必要があり、それが3社の見積書に記載されていなければなりません。

また、振込手数料を経費とすることはできませんので、見積書の金額に振込手数料が含まれないように注意しましょう。
建物費の申請では、「管理手数料」といった項目の詳細が分かりづらい経費は対象外になるケースがありますので、これも注意が必要です。

最後に、重要なこととして、交付申請で提出する見積書は、デジタル印でも良いので、発注先の押印が必要です。押印されていないと不備対象になります。

基本は以上ですが、個々のケースで不安な場合は事務局に確認しましょう。

問い合わせ先 事業再構築サポートセンター

交付申請で差し戻しされるケース

実際に提出書類が交付申請で差し戻しされやすいケースを紹介します。

相見積の不足

前記のように、50万円以上の経費には相見積が必要で、特に中古品の場合は3社以上の見積が必要です。

見積書の有効期間が短すぎる

見積には有効期間が表記されている場合があります。
交付申請の審査は平均3ヶ月ほどかかるため、審査中に有効期限が来てしまった場合は見積が無効になってしまいます。そのため、有効期間が2週間や1ヶ月などといったように短いものではなく、最低でも3ヶ月、長くて半年ほど有効な見積書を提出しましょう。

交付申請が差し戻しになったら

交付申請が差し戻されたら、慌てずに、次のような対処をしてください。

差し戻しになった理由を事務局に質問する

事業再構築補助金の事務局は、全採択者の情報を保有していますから、申請者番号を伝えれば、交付申請を差し戻した理由を回答してくれます。
その場で担当者が答えられない場合もあり、後日折り返しの電話になることもありますので、事務局担当者の名前、質問した日時などをメモしておくことをおすすめします。
ただし、事務局に問い合わせることができるのは申請者本人のみです。

専門家に相談する

事務局に質問しても、あくまでも公募要領に記載されていることしか回答してくれないことが多く、個別の細かいことまでサポートしてくれるわけではありません。
そのような場合は、事業再構築補助金の申請をサポートしてくれた専門家に相談してみましょう。
交付申請を数多くサポートしてきた専門家なら、ケースごとに真摯にアドバイスしてくれるでしょう。

事業再構築 交付申請のやり方 まとめ

事業再構築補助金の交付申請のやり方について、詳細を解説しました。
みごと採択された方は本記事を参考に、ぜひ交付申請にチャレンジしてください。
また、これから事業再構築補助金の申請を行おうと思っている方も、採択されたらこのような手続きが必要になるということをよく覚えておいてください。

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