「小規模事業者持続化補助金」は、販路拡大や生産性向上に取り組む小規模事業者(個人事業主を含む)が申請できる補助金です。に対し、経費の一部が補助されるものです。申請にあたっては、地域の商工会議所や商工会の支援を受ける必要がありますが、非会員でも申請できることをご存じない事業者も多いのではないでしょうか。
本記事では、個人事業主でも申請できる小規模事業者持続化補助金について詳しく解説します。
個人事業者も対象になっている補助金
小規模事業者持続化補助金とは、法人、個人事業主、フリーランス、特定非営利活動法人が対象の補助金です。これら小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としており、補助金額は最大で200万円・補助率は2/3まで支給されます(赤字事業者については3/4の補助率です)。
ただし、次のような個人事業主は申請できませんのでご注意ください。
- 商工業者以外の個人事業主
- 医師、歯科医師、助産師
- 収入が系統出荷だけの個人農業者(林業・水産業者)
- 申請時点で開業していない方
上記に含まれていても、補助事業の内容によっては小規模事業者持続化補助金の補助対象外になる場合がありますので、不安な場合は事務局に問い合わせてみるといいでしょう。
個人事業主をはじめとする申請事業者は、事業計画書を作成し、地域の商工会議所・商工会で指導を受け、事業支援計画を策定してもらうことが申請の条件になっています。
これは、この補助金が地域における雇用の拡大や地域の活性化なども目的としているためです。
個人事業主など小規模事業者が申請するメリット
小規模事業者持続化補助金を申請して採択されると、どんな効果が得られるでしょうか。
コストのかかる販路開拓や新商品開発の費用を軽減できる
個人事業主をはじめとする小規模事業者にとって、販路を開拓したり、商品を開発したりするコスト(経費)はばかになりません。
小規模事業者持続化補助金は、そのコストの2/3程度(50万円または200万円が上限)を補助してくれるので、小規模事業者でも販路拡大や生産性向上に取り組みやすくなるのです。
自社(自分)の経営を計画に落とし込む機会になる
小規模事業者持続化補助金を申請するには、経営計画書などを作成することになります。経営企画書は、主に経営方針や今後のプランなどを記載する書類です。資料作成をしていきながら、 現在の事業を見直すことができ、今後の事業についても思考できる良い機会になるでしょう。
第三者のアドバイスを無償で受けられる
とくに個人事業主の場合、補助金の申請書類作成というと「難しそう」「一人で作れる自信がない」という不安を抱く方が多いと思います。
本補助金は、商工会議所や商工会のアドバイスを受けて申請することが必須になっています。つまり、商工会議所や商工会から経営計画書作成に関するアドバイスを受けられるわけです。第三者の目線で、補助金を受けるための要件を満たしているか、不備がないかといったポイントを確認してもらえます。
さらに小規模事業者持続化補助金に対応している行政書士などの経営支援機関に相談して申請をすすめることもできます。書類作成が不安な場合は、プロに相談することをおすすめします。
小規模事業者持続化補助金の採択推移
補助金は申請すれば必ずもらえるものではなく、審査の結果、採択されなければなりません。
実際にどのくらいの個人事業主などが小規模事業者持続化補助金に申請し、そのうちどのくらいが採択されたかをまとめてみました。

採択者一覧(小規模事業者持続化補助金)から独自作成。現在は12月12日の第14回の公募中です。
小規模事業者持続化補助金の採択率は、当初90.9%と高確率でしたが、第4回では44.2%まで落ちてしまいました。第6回以降は60%台を維持しましたが、直近の第12回では55.6%にとどまっています。
それでも50%を越えているわけですから、チャレンジする価値は十分にあると思います。
また万一不採択になってしまった場合も、申請期間内に再申請することは可能です。申請書を見直し、ブラッシュアップして再チャレンジしましょう。
2023年度の小規模事業者持続化補助金は、2月、6月、9月、12月に申請受付締切日が設けられています。補助金の金額などが見直される可能性はあるものの、小規模事業者持続化補助金そのものは、来年度以降も継続される見込みです。
小規模事業者持続化補助金の特徴
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主のようなスモールビジネスを営む事業者が申請しやすい補助金です。その特徴を見ていきましょう。
商工会議所や商工会の会員でなくても申請できる
個人事業主で商工会議所や商工会の会員になっている方はそう多くありません。
小規模事業者持続化補助金の申請はそれらの助言を受けることが条件になっていますので、「うちは会員になっていないから申請できない」と思い込んでしまった方もいるのではないでしょうか。
しかし、実は商工会議所や商工会の非会員であっても、小規模事業者持続化補助金は申請できるのです。
小規模事業者持続化補助金の公募要領では、補助対象者を次のように定めています。
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人
つまり、商工会議所への入会有無は問われていません。
そもそも、小規模事業者持続化補助金の原資は税金です。商工会議所に入会しているか否かは関係ないのです。
ですから、小規模事業者持続化補助金に申請するためだけに改めて商工会議所や商工会に入会する必要もありません。
小規模事業者持続化補助金における商工会議所や商工会の役割は、あくまでも「確認と事業支援計画書の交付」であり、入会していなくとも問題はないのです。
個人事業者も申請しやすい
補助金というと、大がかりな設備投資を対象としているイメージですが、小規模事業者持続化補助金は、幅広い経費を対象としており申請しやすい補助金です。
とくに後述する「創業枠」は、開業したての個人事業主向きです。また、2023年は一定の条件を満たせば「インボイス特例」で補助金額に50万円が上乗せされる支援措置を受けられます。
販路開拓だけでなく、生産性向上への取り組みも支援されるため、業務効率化のために会計ソフトを購入した場合なども、補助対象になる可能性があります。
小規模事業者持続化補助金の類型別補助率・補助上限
小規模事業者持続化補助金には5つの「類型」があり、いずれか1つを選んで申請します。類型ごとに補助率・補助上限金額が異なります。
| 類型 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 2/3 | 50万円 | 作成した経営計画にもとづき、商工会議所や商工会の支援を受けながら行う販路開拓などの取り組みを支援する。 |
| 200万円 | 販路開拓の取り組みにより、地域の最低賃金の時間給より30円以上多い賃金(時間給)を支払う場合に受けられる。 | ||
| 卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし、一定を超える従業員数で事業拡大する場合に受けられる。 | ||
| 後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、中小企業庁が開催する「アトツギ甲子園」においてファイナリスト・準ファイナリストに選ばれた小規模事業者が受けられる。 | ||
| 創業枠 | 産業競争力強化法にもとづき各市区町村が行っている「特定創業支援等事業」の支援を受け、販路開拓に取り組む事業創業者が受けられる。 |
なお、類型を問わず、「免税事業者」から「適格請求書発行事業者」へ転換する小規模事業者には、「インボイス特例」として補助上限額に50万円が上乗せされます。
「インボイス特例」を受けるためには、2021年9月30日~2023年9月30日の課税期間中に免税事業者となり、「適格請求書発行事業者」を登録したことが確認できなければなりません。
上記をご覧になって、「通常枠」が補助上限50万円なのに対し、他の4類型は上限200万円と上限額が高いことにお気づきだと思います。
そのため、「上限額が高い類型で申請すると採択される可能性が下がるのではないか」と思うかもしれません。
しかし、国の政策に沿っている類型だからこそ上限額を高く設定しているわけですから、国としてはこの4類型を特に支援したいという意向があります。
補助対象経費ごとの活用事例
次に、小規模事業者持続化補助金で補助対象になる経費を具体的に見ていきます。
補助事業遂行に要した経費とするため証拠提出が必要
小規模事業者持続化補助金の補助対象となるのは、「販路開拓や生産性向上のために行う事業に関わる経費」です。
具体的な対象経費科目と活用事例は、下記のとおりです。
| 対象経費科目 | 活用事例 |
|---|---|
| 機械装置等費 | 高齢者や乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子やベビーチェアの購入費、衛生向上や省スペース化のためのショーケース等 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入費などです。 |
| 広報費 | 販路拡大等のためのウェブサイト作成費や更新料、チラシ、ダイレクトメール、カタログの外注費や発送費、新聞、雑誌、インターネット広告の掲載料、看板作成費や設置料等 新しいサービスを紹介するチラシ作成や配布、看板の設置など。補助事業計画に基づく商品やサービスの広報を目的とするものが補助対象なので、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は対象外です。 |
| WebサイトやECサイトなどの構築、更新、改修、開発、運用にかかる経費 | |
| 展示会等出典費 | 新商品の販路獲得のための、業界展示会への出展料、展示商品運搬費、外国の顧客に向けた通訳料、翻訳料等 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費。補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助外です。 |
| 旅費 | 展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金等 事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、および販路開拓等のための移動経費で、必要性が確認できるものが補助対象。通常の営業活動に要する経費は対象外。タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等など公共交通機関以外の旅費や、グリー車、ビジネスクラス等の料金は補助対象外です。 |
| 開発費 | 新商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注費等 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費が対象で、販売を目的とした製品、商品等の生産や調達に係る経費は補助対象外。 |
| 資料購入費 | 飲食店が高齢者や乳幼児連れ家族の集客力向上のための新メニュー開発のために参考としたレシピ集等 事業遂行に必要不可欠な図書等の経費で、単価が税込10万円未満であり、1種類につき1部のみ対象になります。複数購入は補助対象外。 |
| 雑役務費 | 販路拡大のための集客イベントのために、そのイベント当日のみの接客担当者として雇用したアルバイト代等 事業遂行に必要な業務や事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた人のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費が対象で、通常業務に従事させるための雇い入れは補助対象外。 |
| 借料 | 販路拡大のための集客イベントのために、設備のレンタルを行った場合のレンタル料等 事業遂行に直接必要な機器、設備等のリース料、レンタル料などが対象で、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外。 |
| 設備処分費 | 飲食店において新メニューの食品サンプルを展示するために既存事業で使用していた設備機器等の解体処分費等 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄や処分をする、または借りていた設備機器等を返却する際に修理や原状回復をするために必要な経費。 |
| 委託・外注費 | 市場調査等を依頼したコンサルタント報酬や、店舗改装、バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事費等 上記に該当せず、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払われる経費が対象(契約必須)。 |
※補助対象経費は、補助金が交付されることが決まってから発生したもののみで、たとえば交付決定前に発注や支払い、納品したものは原則として補助対象になりません。
補助金を受けるには、補助事業のために必要な経費であることを明確に特定しなければならないので、経費の証拠書類(見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書など)を提出する必要があります。経費科目ごとに必要な証拠書類は異なります。
経費の注意
Webサイト関連費で申請する個人事業主が多いのですが、Webサイト関連費のみでの申請は認められていません。また、Webサイト関連費は、補助金総額の1/4が上限です。
これは単にWebサイトを立ち上げるだけでは、販路拡大の効果が得られるかが微妙だという理由です。どのような客層をターゲットとして設定し、そのためにどういったWebサイトを立ち上げ、何を訴えるのかといった戦略を立て、その他の補助対象経費もバランス良く含めましょう。
なお、設備処分費も補助金総額の1/2が上限であり、単体申請はできません。
「パソコンの最新機種への買い替え、台数増加」や「車やオートバイの買い替え」などを検討する個人事業主も多いですが、これらは販路拡大などの目的以外にも広く使用できるということから「汎用性が高」とみなされ、補助対象になりません。
また、旅費は証拠書類をそろえるのに手間がかかります。
資料購入費は、すぐにその資料を使いたいという場合が多いはずですが、申請して審査に通るまで買うのを待たねばならないので、あまり使えません。
小規模事業者持続化補助金を申請するために必要なもの
小規模事業者持続化補助金を申請するためには、次の書類を準備します。
詳細は補助金事務局Webサイトにある、「応募時提出資料・様式集」で確認しましょう。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
- 経営計画書兼補助事業計画書1(様式2)
- 補助事業計画書2(様式3)
- 確定申告書あるいは開業届の写し(個人事業主の場合)
- 貸借対照表・損益計算書(法人の場合)
- インボイス特例を申請する場合
- インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書(様式9)
- 下記2点のどちらか
- 適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
登録申請データの「受信通知」を印刷したもの
商工会議所・商工会が発行する「事業支援計画書(様式4)」が必須
ここまでで何度かふれたとおり、小規模事業者持続化補助金の申請には、商工会議所や商工会にアドバイスを受ける必要があります。
申請時には、「経営計画書兼補助事業計画書1(様式2)」などを作成して商工会議所・商工会に提出し、内容を確認してもらうとともに、「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう必要があります。
↓
上記の写しを地域の商工会議所に提出し、「事業支援計画書」(様式4)の交付を依頼
↓
商工会議所が発行する「事業支援計画書」(様式4)を受け取り
↓
「事業支援計画書」(様式4)を含む必要書類を補助金事務局に提出
2023年度の小規模事業者持続化補助金の申請方法
小規模事業者持続化補助金を申請し、補助金を受けるまでの方法と流れは2023年度の場合、下記のとおりです。基本的に申請は、事業者自身が行います。
小規模事業者持続化補助金申請から受給までの流れ(2023年度)
| STEP | 手順 | 実施担当 |
|---|---|---|
| 1 | 補助金事務局のWebサイトで内容を確認 | 事業者 |
| 2 | 補助金事務局のWebサイトで申請書書式をダウンロードダウンロード書類
|
事業者 |
| 3 | 申請書を作成 | 事業者 |
| 4 | 管轄の商工会議所・商工会を予約 | 事業者 |
| 5 | 管轄の商工会議所・商工会に経営計画書兼補助事業計画書1(様式2)、補助事業計画書2(様式3)を提出し、事業支援計画書(様式4)を発行申込 | 事業者 |
| 6 | 内容確認 | 商工会議所・商工会 |
| 7 | 事業支援計画書(様式4)を発行 | 商工会議所・商工会 |
| 8 | 必要書類一式を小規模事業者持続化補助金事務局に電子申請または郵送 | 事業者 |
| 9 | 申請内容の審査 | 小規模事業者持続化補助金事務局 |
| 10 | 採択・交付決定連絡 | 小規模事業者持続化補助金事務局 |
| 11 | 補助事業を実施 | 事業者 |
| 12 | 実績報告書の提出 | 事業者 |
| 13 | 確定検査・補助金額の決定 | 小規模事業者持続化補助金事務局 |
| 14 | 補助金の請求 | 事業者 |
| 15 | 補助金の入金 | |
| 16 | 事業効果および賃金引き上げなどの状況報告 | 事業者 |
申請のために自身で書類をそろえるには、早ければ1日、慣れないと1週間程度は見ておきたいところです。
商工会議所・商工会は請締切が近づくと予約が取れない可能性もあります。申請することを決めたらすぐに予約を取り、書類の準備を始めてください。遅くとも申請締切日の3~4週間前には準備を開始しましょう。
なお、申請受付締切後、審査結果がわかるまでには2~3か月程度かかります。
補助金の審査を通りやすくするためのポイント
補助金の審査を通るためには、どのような点に気を付けたらいいのでしょうか。ここでは、小規模事業者持続化補助金の審査を通りやすくするためのポイントを解説します。
経営支援機関をサポートする業者を活用することで、質の高い事業計画を作成できます。忙しい方は、補助金制度への理解が深い機関に相談しましょう。
事業計画書はわかりやすく書く
事業計画書は、補助金を用いてどのような販路開拓をおこなうかを事務局に説明するための最重要書類です。
小規模事業者持続化補助金では事業計画書の様式が定められており、所定の記入欄に事業計画を記入しなければなりません。記入スペースが限られているため、計画の要所・伝えるべき要素を簡潔に記載する必要があります。
記述は審査する第三者にわかりやすく、業界用語を使うなら解説も忘れずに。また図表や写真を積極的に入れましょう。
販路拡大や生産性向上を目的とした補助金なので、その記述があることは必須条件です。補助金を受けて、補助事業を行うことでどのような成果が期待できるか、なるべく具体的に、根拠を明らかにして記載してください。特に売上目標については、「何%アップ」と書くより「◯◯◯円増える」と金額で記載します。
詳しくは別記事「事業計画書の書き方」をお読みください。
加点要素があれば忘れずにチェックする
小規模事業者持続化補助金の「公募要領」には、どのような事業が対象になるかといったことが、詳細に記載されています。
補助金は、要件を満たせば漏れなく受けられるわけではありません。要件を満たしたうえで、より高い効果が期待できる事業者を優先的に採択しているのです。
その審査においては「重点政策加点」と「政策加点」があり、それぞれ1種類、合計2種類を選択可能です。
重点政策加点では、例えば赤字の事業者が賃金引上げ枠を申請する場合に加点されます。また、政策加点は、過疎地域の地域経済の発展につながる取り組みを行う事業者なども加点対象です。
該当する事業者は、申請書類の経営計画書兼補助事業計画書1(様式2)の「加点の付与を希望する」欄に忘れずにチェックを入れてください。
個人事業主もチャレンジできる小規模事業者持続化補助金 まとめ
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主をはじめとする小規模事業者の販路拡大や生産性向上です。この目的を踏まえて経営計画を立て、専門家にも相談して、自らの経営力をアップしましょう。
補助金の手続きは大変というイメージをもつ人が多いですが、小規模事業者持続化補助金は初めての人でもチャレンジしやすく、成功すれば、他の補助金にも挑戦しやすくなるでしょう。
採択されるためには、自らの事業状況を的確に分析し、持続的に発展でき、実現可能性の高い事業計画を提出する必要があります。
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